[On] 食品衛生法違反、営業停止15日間処分が10日間に軽減

(一般)行政審判とは? 行政審判(Haengjeong Simpan)は、行政庁の違法・不当な処分(または公権力の行使・不行使)により権利や利益を侵害された国民が、迅速かつ簡便に法的な救済を受けられる制度です。費用無料、手続きが簡単迅速な処理というメリットがあります。





食品衛生法違反、営業停止15日間処分が10日間に軽減!在韓外国人経営者向け成功事例分析

こんにちは、行政書士のホ・オン(Heo On)です。韓国で飲食店やカフェを経営する外国人経営者にとって、食品衛生法違反による営業停止処分は、経営に深刻な影響を与える重大な処分です。本事例は、違反が認められた場合でも、行政審判を通じて十分に処分が軽減される可能性があることを示しています。

事件概要と争点

  • 処分内容: 賞味期限が1日過ぎた豆腐2パックを冷蔵庫に保管していたとして、営業停止15日間の行政処分が下されました。

  • 請求人(経営者)の主張: 期限切れの豆腐は青いビニール袋に入れ、「廃棄(ペギ)」と記載し、調理・販売目的で保管したものではない。現在の経済状況下で、零細事業者への15日間の営業停止処分は**厳しすぎる(カオク)**として、処分の取消しを求めました。

  • 被請求人(行政機関)の主張: 現場点検の写真には、期限切れの豆腐が冷蔵庫内に**「廃棄」の表示なしで保管されていた事実が確認される。行政処分は客観的な違反事実**に基づいて行われるものであり、事業者の「うっかりミス」という主張は処分免除の特別な事由には当たらない。

  • 行政審判委員会の裁決: 委員会は、「廃棄」表示の不備があったため、違反の客観的事実は認めました。しかし、以下の点を総合的に考慮し、処分は軽減されるべきと判断しました。

    1. 事業所の**規模が比較的小さい(零細性)**こと。

    2. 営業開始以来、過去に処分を受けた前歴がないこと。

    3. 処分により請求人が経済的に困難な状況に陥ることが予想されること。 軽微な違反故意性のない不注意の場合、処分期間の2分の1以下に軽減できるという一般基準を適用し、営業停止15日間を10日間変更しました。

オンヘンの事例分析と外国人経営者への助言

この事例は、行政処分が下されても、違反の程度の軽さ事業者の状況を考慮して、裁量権の行使により処分が軽減される可能性があることを示しています。

  • 重要なポイント: 韓国で食品を取り扱う際、期限切れ食品は必ず**「폐기(廃棄)」明確に表示し、販売用の食品とは完全に隔離**して保管してください。

  • 審判の戦略: 処分通知を受けた場合、行政審判では違反の事実認定だけでなく、処分の重さ(比例原則)が適切であったかを争います。違反が極めて軽微であった点、前歴がない点、そして営業停止が経営に与える深刻な影響を、専門的な資料と論理で主張することが重要です。

  • 専門家への相談: 行政審判の手続きは、法律用語が多く複雑です。在韓外国人経営者の方は、専門の行政書士に相談し、適切な手続きを通じて処分軽減を目指してください。

行政審判の請求期間 (청구기간)

行政審判(Haengjeong Simpan)の請求期間は不変であり、期間を過ぎてからの請求は、期間徒過(きかんとか)により**却下(Gakha)**されます。

  • 却下 (Gakha): 国家機関に対する行政上の申請を排斥する処分。

請求は、以下の両方の期間内に行う必要があります。

  1. 処分があったことを知った日から 90日以内

  2. 処分があった日から 180日以内(例外規定あり)。

上記二つの請求期間のうち、いずれか一つでも期間が過ぎた場合は、期間徒過として却下処理されます。

  • 専門家のアドバイス: 行政処分事前通知の時点から専門家にご相談いただくことで、時間、労力、そして費用まで節約することができます。



結論

営業停止処分を受けても、すぐに諦める必要はありません。行政審判制度を積極的に活用し、専門家の助けを借りることで、処分期間を短縮し、事業へのダメージを最小限に抑えることができます。


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