[On] 韓国在住外国人のための任意団体設立ガイド〜固有番号証取得まで〜

こんにちは、行政専門家のホ・オンです。最近、韓国に住む外国人の間で、母国のコミュニティ形成、ボランティア、文化交流などを目的とした団体を設立したいという声が増えています。団体が公式な活動を行い、財産を透明に管理するための第一歩、それが任意団体の届出と固有番号証の取得です。一見複雑に思える手続きを、分かりやすく解説します。



任意団体と固有番号証が必要な理由

固有番号証とは、非営利の任意団体に付与される税務上の識別番号です。これがあると、団体名義の銀行口座を開設し、資金を透明に管理できるようになります。また、公式な団体として社会的信用を得るためにも不可欠であり、政府や自治体の公募事業に参加する際の基本要件を満たすことにもつながります。

団体の種類

任意団体は、法律上「個人と見なされる団体」と「法人と見なされる団体」に分けられます。多くの非営利団体は、手続きが比較的簡単な後者を選択します。「法人と見なされる団体」になると、団体の財産や契約が代表者個人に帰属せず、団体そのものに帰属するため、代表者が変わっても団体の同一性を維持できます。





手続きの流れ

任意団体を設立する手続きは以下の通りです。

  1. メンバー募集と規約の作成: 2人以上のメンバーを集め、団体の目的、名称、活動内容などを定めた規約を作成します。

  2. 設立総会の開催と議事録作成: 代表者の選出と規約の最終承認を行うための総会を開催し、会議の内容を議事録として残します。

  3. 申請書類の準備: 管轄の税務署に提出する申請書類を漏れなく揃えます。

  4. 税務署への提出: すべての書類を揃え、管轄税務署に提出すれば手続きは完了です。

必要書類と処理期間

主な必要書類は、「固有番号証発給申請書」団体の規約総会議事録代表者選任届メンバーリスト事務所所在地を証明する書類(賃貸借契約書など)です。外国人が代表者またはメンバーである場合、外国人登録証のコピーまたはパスポートのコピーも必要となります。

  • 処理期間:通常、受付から3〜10日程度で発給されます。


得られるメリット

  • 透明な財産管理: 団体名義の口座で会費や資金を透明に管理できます。

  • 信用力の向上: 公式な団体として認められ、外部活動や公募事業への参加が可能になります。

  • 税務上のメリット: 非営利活動に関する適切な税務処理を行えます。



オンヘンの実務アドバイス

任意団体の届出は、書類に不備があると補完を求められ、手続きが遅れることがあります。特に外国人団体の場合、言語や書類の準備で戸惑うことが多いため、行政士に相談して進めるのが最も効率的です。また、代表者が帰国したり交代したりする場合、手続きの継続性を保つため、必ず変更手続きを行ってください。

おわりに

韓国での団体設立は、決して難しいことではありません。この情報が皆さんの活動の一助となることを願っています。ご不明な点があれば、いつでも専門家である私にご相談ください。オンヘンがサポートします。





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